【福島県沖地震に係る本事業の支援対象について】
令和3年2月13日及び令和4年3月16日に発生した福島県沖地震に伴う中小企業等グループ補助金(なりわい再建支援事業)の補助事業者の方も本事業をご利用いただけるようになりました。
1.目的
東日本大震災によって被害を受けた中小企業者や中小企業団体の施設・設備復旧に係る資金を無利子で貸付け、早期復旧を支援します。
2.対象者と対象経費
(1)中小企業等グループ及び構成する中小企業者
中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業)の認定を受けた復興事業計画書に記載されている被災中小企業者等が、その復興事業計画に従って行う事業の用に供する建物、構築物又は設備の取得、整備のために必要な資金。
(2)商工会・商工会議所
中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(商工会・都道府県商工会連合会・商工会議所の施設復旧事業)の交付決定を受けた中小企業団体が、被災した施設を復旧するのに必要な建物、構築物又は設備の取得、整備のために必要な資金。
(3)仮設事業施設に入居する中小企業者
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備する貸工場等に入居する中小企業者の設備の取得、整備のために必要な資金。
(4)まちづくり会社、協同組合及び商工会・商工会議所
津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業(民設商業施設整備型)によるまちなか再生計画の認定を受けた中小企業団体が整備する商業施設や、入居事業者の事業の用に供する設備の取得、整備のために必要な資金。
(5)中小企業等グループ補助金(なりわい再建支援事業)の交付決定を受けた補助事業者
令和3年度及び令和4年度福島県沖地震グループ補助金の交付決定を受けた補助事業者が、補助対象施設・設備を取得し、又は整備する為に必要な資金。
3.貸付限度額
無し(ただし、審査で認められた額)
4.利率
無利子
5.返済期間
20年以内(うち据置期間5年以内)
6.返済方法
原則として、半年賦
7.連帯保証人
原則として、法人の代表者を連帯保証人とします。ただし、「経営者保証に関するガイドライン」に照らし、審査の結果、連帯保証人を求めない場合もあります。
8.その他の要件
- 自己資金として、貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額が必要です。
- 以下のものは対象外です。
資産計上できないもの、県外設置のもの、仮設のもの、第三者に賃貸するもの、土地、運転資金、什器ほか。 - 2(5)の申込に際しては、2(1)~(4)の取扱いと一部異なる場合があります。
※審査の結果、ご要望に応えられない場合もあります。
申請手続き等詳細については、事務局までお気軽にお問合せ下さい。
◇お問合せ・申込先
(公財)みやぎ産業振興機構 金融支援課
〒980-0011
仙台市青葉区上杉1丁目14番2号(宮城県商工振興センター3階)
TEL:022-225-6636 FAX:022-213-9734
Email:gyomu@joho-miyagi.or.jp