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【お知らせ】所在不明株主に関する会社法の特例制度が開始されました
本特例制度は、株式名簿に記載はあるものの連絡が取れなくなり、所在が不明となっている「所在不明株主」が所有する株式に対し、経営承継円滑化法の認定を受けることでその株式の取得に要する手続きの時間を短縮する(従来5年⇒特例1年)ことが可能となるものです。
本特例制度の活用には、申請する中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する県知事から認定を受ける必要があります。
詳しくは、以下の中小企業庁HPをご確認ください。
➤ 4.所在不明株主に関する会社法の特例
以上